本会と観光庁とのやりとりなどの文書を公開しています。
まず順番として担当の係長へ公開質問状を送付しました。
しかし返事が無かったので上司の課長に同じ質問状を送付しました。(再公開質問)
それでも返事がなかったが念を入れてもう一度課長に質問状を送付しました。(再々公開質問)
それでも無視されましたので宛名の実名を公開しました。
(実名公開)
その後観光庁の意向が都庁にも反映されかねない状況になってきたので舛添都知事に抗議の手紙を届けました。
それでも再三無視されるので抗議街宣を毎月行うことを宣言しもう一度質問状を届けました。
平成28年2月29日
観光庁国際観光課 課長 岡野まさ子 様
質 問 状
我々は、本日より毎月最終月曜日に観光庁・国際観光課に抗議に来ることに決めました。
目的は、日本全国の駅など公共の場所における中国語と韓国語の併記を廃止することです。
日本に観光に来る外国の方々のための表記は、日本語と英語とピクトグラムで十分なのです。
日本人にとって中国語と韓国語の併記は目障りなのです。
下記3項目の質問について、次回の抗議(3月28日)までにご回答をお願いいたします。
1.中国語と韓国語を併記すると、日本らしい景観が壊れることになります。
観光立国を目指すと言いながら、日本の観光資源をなくす矛盾に気付かないのですか?
2.世界のどの都市も公共の場所においては、自国語と英語の二ヵ国語表記であることを観光庁は自ら認めているのに、何故中国語と韓国語を併記して四ヵ国語表記にしたのですか?
3.パブリック・コメント手続きをとらずに中国語と韓国語を併記したのは、行政手続法第39条に明らかに違反だと思われますが、どのようにお考えですか?
第3項について補足説明
平成9年6月18日(1997年)に『外国人移動容易化法』が制定されました。
平成18年3月(2006年)に『ガイドライン』が制定・改定されました。
『ガイドライン』には、「日本語と英語とピクトグラムで十分である」と書かれていますが、この文言の後ろには「ただし、地域特性によっては中国語と韓国語の併記も可」と但し書きがあります。
理由を何ら示すこともなく、何故か突然中国語と韓国語の2言語が明記されています。
地域特性によるといいながら、これによって一気に日本全国の駅が四ヵ国語表記になってしまいました。
ところが、『外国人移動容易化法』が制定される約4年前の平成5年11月12日(1993年)には、総務省によって『行政手続法』が制定されているのです。
行政手続法第39条には、『命令等を定めようとするときには、それを定める前に公示し、意見の提出先及び一定の意見提出期間を定めて、その間に広く一般に意見を求めなければならない』と定められています。
同法第2条に定められているように、『命令等とは、法律に基づく告示を含む命令、審査基準、処分基準行政指導指針』をいい、「求めなければならない」と書かれているように、法的義務であり、第3条2項に定められている適用除外に当たらない限りは必ずなさなければなりません。
本『ガイドライン』は適用除外のいずれの項目にも該当しません。
以上
日本の景観と伝統を守る会Kajitani.keikandento@gmail.com
この質問状にも答えないので抗議文をしたため4/25に抗議街宣を行い担当者に手渡ししました。
平成28年4月25日
観光庁 国際観光課 課長 岡野まさ子 様
抗 議 文
我々は観光庁を断固として非難します。
日本に観光に来る外国の方々のための公共の場所における表記は、観光庁が『ガイドライン』に書いているように、「日本語と英語とピクトグラムで十分」なのです。
日本人だけでなく中国人や韓国人を含む諸外国の方々にとっても、中国語と韓国語の併記は不要なのです。その証拠に中国人も韓国人も日本以外の外国に旅行しているではないですか。
2ヵ月前の2月29日に質問状を出しましたが、岡野課長の職員教育がなっていないから、職員の方が回答をくれません。我々に回答しないのは日本国民に対する裏切り行為であり、職務怠慢です。
観光庁は、密かに四ヵ国語表記を日本中に蔓延らせた元凶としての説明責任があります。日本国民に四ヵ国語表記の正当性を説明しなければなりません。
直ちに回答を出すよう、職員に指示をしてください。
繰り返しになりますが、質問は下記の3項目です。
1.中国語と韓国語を併記すると、日本らしい景観が壊れることになります。
観光立国を目指すと言いながら、日本の観光資源をなくすと思わないのですか?
2.世界の何処の都市も公共の場所においては、自国語と英語の二ヵ国語表記であること
を観光庁はご存知のくせに、何故中国語と韓国語を併記して四ヵ国語表記にしたのですか?
ほぼ全国で対応しているのに、地域特性とは何なのでしょうか?
『ガイドライン』には、「日本語と英語とピクトグラムで十分である。」と書かれ、それに続 いて「ただし、地域特性によっては中国語と韓国語の併記も可」と但し書きがあります。
理由を何ら示すこともなく、何故か突然中国語と韓国語の2言語が明記されているのです。
地域特性によるといいながら、ほぼ日本全国の駅が四ヵ国語表記になっているのです。
3.パブリック・コメント手続きを経ずに、中国語と韓国語の併記を決めたのは行政手続法第39条に明らかに違反だと思われますが、どのようにお考えですか?
平成5年11月12日(1993年)、総務省によって『行政手続法』が制定されています。
行政手続法第39条には、『命令等を定めようとするときには、それを定める前に公示し、意見の
提出先及び一定の意見提出期間を定めて、その間に広く一般に意見を求めなければならない』と
定められています。
以上
日本の景観と伝統を守る会Kajitani.keikandento@gmail.com