前記資料と一部重複しますが、四ヵ国語表記の法的根拠は次の通りです。
この法律に伴い通訳案内士という資格が発生し、さらにそれに伴う罰則が発生しました。
・外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律
(外国人移動容易化法)
⇒ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO091.html
・「外国人移動容易化法」の基に作成された文書がいくつかあります。
公共交通機関における外国語等による情報提供促進措置ガイドライン
⇒ http://www.mlit.go.jp/common/000059338.pdf
・外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令
⇒ http://hourei.hounavi.jp/hourei/H18/H18SE084.php
・公共交通事業者等における外国人観光旅客に対する情報提供の促進に関する行政評価・監視の実施
⇒ http://www.soumu.go.jp/main_content/000170454.pdf
通訳案内士については次のURLを参照してください。
http://www.jnto.go.jp/jpn/interpreter_guide_exams/